◎相続、遺言について
遺言書について遺産の分割は遺産分割協議によって決めるのが理想的ですが、相続人全員が納得するように分けるのは難しいもの
です。また、相続人ではない人に財産を渡したいといったケースや、特定の相続人には財産を渡したくないといったような、
法定相続では対応できないケースなどもあることでしょう。
そうした場合に有効な方法が「遺言書」の活用です。
☆遺言について、よく質問にあがることについてまとめましたので見ていきましょう!!
Q1 遺言書の内容を変更できますか?
遺言者の最終意思を尊重する趣旨から、遺言者は、いつでもその遺言を撤回したり変更したりすることが出来ます。
公正証書遺言を自筆証書遺言で変更・取消しすることも可能です。
Q2 自筆証書遺言の作り方は?
遺言者が、遺言書の全文・日付及び氏名を自書しこれに押印します。
日付で○月吉日では、遺言が無効になります。押印はなるべく実印でしましょう。
秘密保持のため遺言書は封筒に入れて封印しましょう。自筆証書遺言は、遺言者が亡くなった後、家庭裁判所に申し出て
「検認」の手続きをうけなければなりません。
Q3 遺言書を書き損じた時は?
訂正することができますが、加除訂正の仕方は非常に厳しくで複雑です。
訂正の仕方を誤ると最悪の場合遺言全部が無効となる場合がありますので、新たに遺言書を作り直すことをお勧めします。
Q4 公正証書遺言の際,準備するものはなんでしょうか?
(1)本人の実印と印鑑証明書(又は運転免許証かパスポート)
(2) 遺言者と相続人の戸籍謄本
(3) 財産をもらう人の住民票(相続人の場合は戸籍謄本も)
(4) 土地・建物の登記簿謄本・固定資産評価証明書
(5) 証人の氏名・住所・職業・生年月日を書いたメモ(又は住民票)です。
Q5 遺言は誰でも作成できるのでしょうか?
民法は満15歳以上の者が遺言を残せるとしています。又遺言するには、一応の判断能力が必要です。ですので、未成年者や
成年後見人でも遺言を残すことが出来ます。
ただし、成年後見人が遺言するには医師2名以上の立会いが必要です。なお、遺言する時の能力は遺言する時に必要ですから
正常な精神状態で遺言した者がその後心神喪失状態になって死亡しても遺言は有効です。
Q6 遺言書が見つかったらどのような手続きが必要でしょうか?
公正証書による遺言でない場合,遅滞なく家庭裁判所にその遺言書を持って行き検認の申立をしなければなりません。
これは相続人に対して遺言の存在と内容を知らせると同時に遺言書の偽造・変造を防ぎ保存を確実にするためです。
したがって、この検認手続きを経ても遺言が有効であると判断するものではありません。
なお、検認の申立をしなかったり故意に遺言書を開封したりすると5万円以下の過料に処せられます。
Q7 数通の遺言書がでてきたらどの遺言書に沿って遺言を執行すればいいのでしょうか?
遺言は遺言者の最終意思を尊重しますので、内容が抵触する部分については,日付の新しい遺言が優先され日付の古い遺言は
撤回されたものとみなされます。
Q8遺言書作成のメリットは何ですか?
相続人が遺産分割協議をスムーズに進められたり、遺言書を作成することで自分の好きなように財産を分けることができます。
Q9 遺言の保管はどうしたらいいでしょうか?
相続人が保管するのが一番多いようですが最近は貸し金庫に保管する遺言者も多いようです。やはり、相続と利害関係を持たない
公平な信頼できる第三者の人に事情を話して、遺言書の保管を頼み死亡時に相続人等に報告してもらうのが良いでしょう。。
Q10 パソコンで自筆証書遺言をつくれますか?
自筆証書遺言では遺言書の全文を遺言者が自ら手書きで書くことになっておりパソコンで書いた遺言は遺言として有効な遺言
とはなりません。
遺言はただ形に残せば良いというものではないので、
作成する際は、専門家と相談しながら作成するのがよいのではないでしょうか。
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